道路公社からのお知らせ
不正通行に対する取組について
平成18年11月30日
長野県道路公社
有料道路事業は、道路をご利用いただきます、すべてのお客様から公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っております。
現在、有料道路における不正通行件数は増加傾向にあり、また、報道等でも取り上げられるなど大きな社会問題となっております。
このため、当公社では「不正通行は許さない」という姿勢でその対策に取り組んでおります。また、不正通行者が特定できた場合には、適正な通行料金に加え、割増金を徴収することとしております。
今回、当公社が定めた「通行方法に関する規定」により不正通行があった場合は刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることとなりました。今後とも不正通行者の特定に努めるとともに今回の規定改正に伴い、警察への通報・捜査への協力などを行い、不正通行は絶対に許さないという姿勢で対応してまいります。
なお、当公社では、通行料金の適正な収受に努めることにより、お客様からの信頼を損なうことのないよう今後とも努めてまいります。
○ 道路整備特別措置法第24条3項
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
○ 道路整備特別措置法第58条
第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。